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外壁浮き調査(赤外線サーモグラフィカメラ)

建物の外壁面は太陽からの日射や気温の変化を受けると、外壁面の温度が上昇します。
赤外線サーモグラフィカメラは、建物の外壁タイルやモルタル仕上げ等の浮き部と健全部における熱の伝わり方の違いによって生じる表面の温度差を測定し可視化する事で、タイルまたはモルタル仕上げ等の浮きの有無や程度を調査する方法です。
浮き部は目視で確認ができない場合が多くあり、放置するほど浮き部は広がりやがては剥落(落下)の危険性が高くなります。赤外線サーモグラフィカメラを用いた外壁調査は、外壁面の熱変化に着目して浮き部と健全部を捉えます。


浮き部と健全部の概要
熱画像(赤丸は浮き部)

弊社が所有する赤外線サーモグラフィカメラは最高画素クラス(1024×768HD)であるT1050scを採用し、主に中高層から超高層建物の外壁調査を行っています。また、ドローンを使用した空撮映像での調査も行っており、建物の高さやデザインによる制限なく、より安全に作業ができます。

T1050sc(赤外線サーモグラフィカメラ)
作業イメージ
ドローン

赤外線調査の特徴
・ゴンドラや高所作業者、仮設足場などが必要がないので仮設費用を削減できる。
・現地作業は少人数で、短時間で現地調査が終わる。
・可視写真と熱画像を保存することで、経過観察としても有効。

3Dシミュレーションによる
合理的な熱画像撮影

赤外線調査を実施するにあたり、現地下見を行い、現地における実際に即した撮影位置と撮影角度
(上下角45°・水平角30°)を決め、3Dシミュレーションを実施し撮影計画書を作成いたします。
現地にて気象状況(外気温度と壁面温度)をリアルタイムに観測し、撮影計画書に基づいて適切な時間で撮影された熱画像は、収集した温度の計測データと合わせて専用の解析ソフトを使い浮き部の判定を行います。

3Dシミュレーション(サンプル)
撮影位置の計画(サンプル)
可視写真
熱画像
熱画像の解析(サンプル)


赤特殊建築物の定期調査
建築基準法第12条第1項に規定する調査(定期調査)において、国土交通省告示第282号別表の中で、「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」について必要な全面的なテストハンマーによる打診等を行うことが規定されました。全面的なテストハンマーによる打診等の調査方法として、「足場等を設置してテストハンマーで全面打診する方法」と「赤外線調査」が挙げられています。
※定期調査の時期としては、3年に1回の定期調査を行い10年ごとに全面調査を行い報告するとされています。

建築基準法第12条に基づく定期報告時の外壁調査において、「テストハンマー法」と共に「赤外線調査法」が正式に認められています。
※特定建築物定期調査業務基準(2008年改訂版・2016年改訂版) [(一財)日本建築防災協会、国土交通省在宅局建築指導課 監修]

適用範囲

・建築基準法第12条に基く、外装仕上材の調査、及びその他外壁調査
・コンクリート建造物の劣化(爆裂、空隙等)調査
・橋梁、擁壁、トンネル、ビル、その他コンクリート建造物全般